
今、日本の人口の約20%が65歳以上の方が占めており、高齢化が問題となっており、
高齢化社会に対応した住宅のありかたが問われています。
このような背景から、段差などの問題を解消した「バリアフリー住宅」の重要性が言われています。
最近では、バリアフリーよりも一歩進んだ初めから誰にとってもバリアをつくらないよう、
住宅や環境を整えようという考え方である「ユニバーサルデザイン」に変わってきています。
「バリアフリー」の考え方が、
主に高齢者や障害者などの日常生活動作を不便にしている障害を取り除こうとしているものであるのに対し、
全ての人にとって安全で快適な普通の生活がおくれるような環境づくりを、
設計段階から目指しているのが「ユ二バーサルデザイン」です。
「長年暮らしてきた住まいや地域で安心して暮らしたい、住み続けたい」
多くの人は介護という問題が起きた時、住み慣れた家で安心して暮らしたいと願っているのではないでしょうか?
当社では、質の高い住環境をご提案するために、一級建築士の他に福祉住環境コーディネーターを常駐させて、
これらの問題に取り組んでおります。
シックハウス症候群とは?
住居内での室内空気汚染に由来する様々な健康障害を総称して、シックハウス症候群と呼びます。
住宅の高気密・高断熱化が進み、化学物質を含有した建材を多く用いたことにより、
室内空気が化学物質などに汚染され、
そこに住んでいる人たちの健康に悪影響が出てくるようになりました。
これをシックハウス症候群と言います。
シックハウス対策のための規制
改正建築基準法は平成15年7月1日に施行されました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は、住宅・学校・オフィス・病院等、全ての建築物の居室となります。
当社は、居住者の皆さんが安心する家造りを心がけており、化学物質に汚染されていない建材を使用しています。
これまでの「住宅」は他業界・製品と違い、購入判断の為の共通基準がありませんでした。また、高額の商品でありながらその保証期間は1年ないし2年と短く、問題となっている欠陥住宅への対応についても建築主を守ることは不十分でありました。
そこで、住宅取得の不安を解消すべく、2つの制度からなる「品確法」が制定されました。
「瑕疵担保期間10年義務化」
基本構造部分は最低10年間保証されます
瑕疵担保とは引渡後に瑕疵(欠陥)が発見された場合に住宅を供給した会社が負うこととなる責任のことをいいます。
取得者は、建物の引渡から10年以内に特定部分の瑕疵が見つかった場合、請負業者などに対して無料で保証させることなどが可能です。この期間は、以前のように契約によって短縮されることはありません。
「住宅性能表示制度」
これまで各社共通の判断基準がなかった、新築住宅の性能レベルを表すルールが「住宅性能表示制度」です。これにより、工法や住宅会社に関係なく客観的な住まい選びが出来るようになります。また、性能レベルをチェックする仕組みがつくられ、性能通りの仕様で工事されているかを確認することが出来ます。









